関口建設のこだわり
安心の10年保証
Warranty
もしもの時の安心!関口建設の家は、法律による10年保証、『瑕疵(かし)担保責任の特例』と、第三者機関『財団法人住宅保証機構』による『住宅性能保証制度』により、もしもの時の安心で守られた家です。
それぞれの保証内容を比較、ご案内します。
10年保証とは何のためにあるかご存じですか?
法律で義務化されている10年保証 瑕疵(かし)担保責任の特例】
欠陥住宅問題は、大きな社会問題であり、一般の方にとって住宅に欠陥がないかどうか見極めるには、住宅に関する難しい専門的な知識が必要であるという背景があります。
また、住宅購入は高額な買い物で、欠陥が分かったとしてもすぐに買い替えたりできるものではない、リスクの高い買い物です。そのような高額な買い物をされる消費者のため、2000年に定められた法律『住宅の品質確保の促進等に関する法律』が定められ義務化されました。
これが「瑕疵担保責任の特例」です。瑕疵(かし)とは、契約と違う内容の家になっていたり、住宅として必要とされる性能が備わっていない状態を示します。「瑕疵担保責任」とは、住宅に瑕疵があった場合に、完成・引き渡し後10年間は、その住宅を建てた業者または販売会社が責任を持って修理を行わなければならないことをいいます。
- 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」
- 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示」の制定
- トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」の整備
第三者機関による10年保証 住宅性能保証制度 ※財団法人住宅保証機構
上記の法律による保証だけでは、カバーできない内容を補うのが、第三者機関による10年保証です。
施工業者ではなく、第三者機関の専門検査員による現場審査や保険の裏付けで、長期にわたる保証をしっかりバックアップします。
内容は、以下の通りです。
- 万が一工務店や不動産業者が倒産しても保険により保証をカバーしてくれる
- 売買などで持ち主が変わっても保証は10年間続く
- 欠陥住宅かどうかの見極めに専門家による審査を受けることができる
点検・保証の対象となる基本構造部分
保証につきましては財団法人住宅保証機構の住宅性能保証制度に基づきまして対応させていただきます。
『瑕疵(かし)担保責任の特例』と『住宅性能保証制度』を比較しました
法律による10年保証 | 業者による10年保証 | |
---|---|---|
名称 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律:瑕疵担保責任の特例 | 財団法人住宅保証機構:住宅性能保証制度 |
制度の内容 | 新築住宅について構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について、引き渡し後10年に何らかの欠陥が見つかれば、工務店や不動産業者が無料補修などを行う(義務) | 新築住宅について保証書の内容に従って引き渡し後、10年間登録業者により保証を受けられる。 |
制度の特色・注意点 |
|
|
対象となる部分 |
戸建て住宅
RC(壁式)マンション
|
【長期保証(10年)の例】戸建・共同住宅
【短期保証(1-2年)の例】戸建
【短期保証(2年)の例】共同住宅
|
条件 | 2000年以降に新築された住宅であること |
|
「制度の特色・注意点」の比較で分かるように、第三者機関による10年保証は、万が一工務店や不動産業者が倒産しても保険により保証をカバーしてくれること、売買などで持ち主が変わっても保証は10年間続くこと、欠陥かどうかの見極めに専門家による審査を受けることができるなど、10年保証が確実に行えるような内容となっています。
※但し、保険によるバックアップなので保険金の負担があります。保険料は住宅価格・規模などにより異なります。建てた後になるべく瑕疵が出ないように、設計段階から第三者が内容をチェックし、より瑕疵(一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと、あるべき品質や性能が欠如していること)が発生しにくい仕組みを作っているということになります。