移住応援!とちぎ
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栃木県はとても住みやすい街です!
栃木県に移住して最大100万円支給!栃木県移住支援事業はじまりました!
栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を実施しています。
東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、栃木県に移住し、県が運営する企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク)に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職した場合(県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けた場合も含みます)に、移住支援金を、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円支給します!
移住支援金の対象となるのはどんな人?【在住・通勤要件が緩和!!】
次の1~4の全てに該当する方が対象となります。詳細は、栃木県総合政策部地域振興課又は移住を希望される市町までお問い合わせください。
1.東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
令和元(2019)年12月20日付けで栃木県移住支援事業実施要綱を改正し、在住・通勤要件を緩和しました。本県への移住日により要件が異なりますのでご注意ください。
令和元(2019)年12月19日以前に本県に移住した(住民票を移した)方
以下のどちらかに該当する必要があります。
- 「栃木県に住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住」していたこと
- 「栃木県に住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏内に在住」し、かつ、「連続して5年以上、東京23区に通勤」していたこと
令和元(2019)年12月20日以降に本県に移住した(住民票を移した)方
以下のいずれにも該当する必要があります。
- 栃木県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
なお、以下の点に注意してください。
- 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
- 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
- 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 「連続して5年以上通勤」、「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3ヶ月前の時点です(つまり、栃木県に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。
- 勤務先が東京23区内であること、連続して5年又は1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
2.以下に掲げる事項を全て満たして本県に移住した方
- 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に本県の市町に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、本県の市町に転入後3か月以上1年以内であること
- 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3.以下に掲げる内容で就職した方、又は以下に掲げる起業を行った方
(1)対象となる就職とは
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
なお、移住支援金の対象となる就業先は、概ね以下のとおりです(対象が拡大されました。詳しくはこちらをご覧ください)。
- 官公庁等でないこと(一部の第三セクターは対象)
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと(資本金が10億円以上概ね50億円未満の法人については、市町長の推薦に基づき知事が必要と認める場合は対象)
- みなし大企業でないこと
- 本社所在地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域にあること(東京圏に本店があっても、勤務地限定社員は対象)
- 雇用保険の適用事業主であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
(2)対象となる起業とは
本県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
4.その他の要件
- 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
移住支援金の額はいくら?
区分 | 金額 |
---|---|
単身での移住の場合 |
60万円 |
世帯での移住の場合 |
100万円 |
ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
- 栃木県「【要件緩和!】栃木県に移住して最大100万円支給!栃木県移住支援事業開始!」引用
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/iju_shien_jigyou.html
更新日:2020年4月1日