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住宅ローン減税・住宅ローン控除

住宅ローン減税・住宅ローン控除

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住宅ローン減税・住宅ローン控除

住宅ローン控除(減税)とは?

住宅ローン控除(減税)は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅を取得した人の金利負担を軽減するために設けられた制度で、条件を満たせば、『年末の住宅ローン残高』もしくは『住宅の取得対価』の少ない方の金額の1%を、一定期間、所得税・翌年度の住民税から10年間にわたり、控除することができます。新築はもちろん中古物件、増築・リフォームも対象です。

また所得税から控除しても余る金額については、住民税からも一部控除することができます。さらに消費税率が10%の適用をされるマイホームを取得して2019年10月1日~2020年12月31日までの期間に入居した場合、控除期間が3年間延長されます。

11年目~13年目の期間は以下の1、2の中でいずれか少ない方の金額が3年間にわたり、所得税額から控除されます。

  1. マイホームの取得対価(上限4,000万円)もしくは住宅ローン残高の少ない方の金額の1%
  2. マイホームの取得価格(上限4,000万円)の2%÷3

住宅ローン控除(減税)の条件とは?

新築戸建、中古住宅、リフォーム、それぞれの住宅ローン控除の適用条件を全て満たしていないと住宅ローン控除が適用されません。

新築戸建の適用条件

  • 借入した人の合計所得税金額が、3,000万円以下である事
  • 新築または所得日から6ヶ月以内に入居している事
  • ローンの返済期間が10年以上あること
  • 登記簿に記載されている床面積が50平米以上あること
  • 床面積の2/1以上が自分の居住用であること

中古住宅の適用条件

  • 新築条件の適用条件のほかに下記の条件を満たす事
  • 建築後使用されたもであること
  • マンションなど耐火建築物は、取得の時点で築25年以内であること
  • 耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内であること、または一定の耐震基準をクリアしている事
  • 生計を一にする親族などからの購入ではないこと
  • 贈与された住宅でないこと
  • 以下の内いずれか、一定の耐震基準を満たしているもの
    • 住宅性能評価書を取得している
    • 既存住宅売買瑕疵担保保険の加入をしている
    • 耐震基準適合証明書の取得をしている

住宅改装・リフォーム・増築の適用条件

  • 工事費用が100万円以上で、その2/1以上が居住用部分の工事費用であること
  • 自分が所有し、居住する住宅のリフォームであること
  • 新築住宅の適用条件のほかに下記の条件を満たす事
  • 一定のリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などであること

住宅ローン控除の手続き

住宅ローン控除を受ける場合は、会社員の方も確定申告をする必要があります。
確定申告とは、支払いをしなければいけない所得税をいくらになるのかと申告することです。

確定申告した際に、所得税の申告納税だけではなく、納めた所得税を還付してもらうための還付申告もできます。
還付申告は、納める予定の額より税を支払った場合に支払いすぎた税金分がもどってくる申告です。

住宅ローン控除の手続きは確定申告がセットとなっていて、3つの方法があります。

1.郵送で申告する

確定申告に必要な書類を最寄りの税務署宛に郵送します。

2.電子申告を利用する

国税庁のWebサイトにあります確定申告作成コーナーで作成した申告書や添付書類を送信する方法です。

国税庁の確定申告作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

3.税務署へ直接書類を持ち込んで申告する

必要書類

  • 確定申告A、もしくはB
  • 金融機関等からの借入金銭残高証明書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住民票
  • 建物・土地の登記簿事項証明書
  • 建物・土地の不動産売買契約書のコピー
  • 源泉徴収票

※以下は必要な場合のみ用意する書類

  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
  • 低炭素建築物新築等計画認定書のコピー
  • 築20年以上の中古物件―住宅性能評価書のコピーもしくは耐火基準適合書
  • 住宅用家屋証明書のコピー
  • リフォーム、増改築等工事証明書

会社員の方は、1年目に確定申告をすれば、それ以降確定申告をする必要がなくなり、勤務先の年末調整で申告できるようになります。
一方、自営業の方は住宅ローン控除の期間は毎年年末に確定申告する必要があります。

年末調整に必要な書類

  • 住宅取得資金に係り借入金の年末残高証明書
  • 給与所得者の(特定増改築など)住宅借入金等特別控除申告書

新型コロナウィルス感染拡大に伴う特例措置

住宅借入金等特別控除の控除期間13年間の特例措置について新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置の影響により、入居開始が2020年12月31日に遅れた場合の緩和措置です。下表に挙げた2つの条件を満たし2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

住宅の種類
条件1

注文住宅を新築する場合
契約期限:2020年9月末

分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合
契約期限:2020年11月末

条件2
  • 新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置の影響により、注文住宅・分譲住宅・既存住宅・増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
  • 入居が遅れたことを証明する書類として、「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成し、確定申告時に所轄の税務署へ提出。
詳しくは国土交通省住宅局「住宅ローン減税」をご覧ください。

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